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宮崎地方裁判所 昭和57年(ワ)1156号 判決

主文

一  被告は、原告松浦勇一に対し、一一四万一一二七円、原告小八重春光に対し、五五万五六一〇円、原告佐々木正に対し、五〇万九〇四九円、原告岩切良平に対し、二三万八一六一円及び右各金員に対する昭和五八年一月一日から支払済みまで年五パーセントの割合による金員を支払え。

二  原告松浦勇一、原告小八重春光、原告佐々木正及び原告岩切良平のその余の請求をいずれも棄却する。

三  原告亀井博明の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、原告松浦勇一、原告小八重春光、原告佐々木正及び原告岩切良平と被告の間では、それぞれの間で生じた費用のうち各三〇分の一をいずれも被告の負担とし、その余を右各原告の負担とし、原告亀井博明と被告の間で生じたものは、全部同原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  昭和五七年(ワ)第一一五六号事件

被告は、原告らに対し、別紙一債権目録記載の各金員及びこれらに対する昭和五八年一月一日から支払済みまで年五パーセントの割合による金員を支払え。

二  昭和五九年(ワ)第八七〇号事件

被告は、原告らに対し、別紙二債権目録記載の各金員及びこれらに対する昭和五七年一月一日から支払済みまで年五パーセントの割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、国の宮崎空港拡張計画(昭和五七年(ワ)第一一五六号事件)及び国の宮崎新港建設計画(昭和五九年(ワ)第八七〇号事件)に伴う埋立工事により生じた操業禁止区域に対する補償(以下「本件補償」ともいう。)に関し、被告が、漁業被害を受ける原告らのために宮崎県と交渉し、補償金(以下「本件補償金」という。)を受領したが、許可漁業者である原告らは、被告に対し、宮崎県と交渉し本件補償金を受領して「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和三八年運輸省訓令第二七号、以下「損失補償基準」という。)及び同基準細則(以下「細則」という。)に則り、原告ら許可漁業者らの損失に応じて配分することを委任していたのに、被告は右委任の趣旨に反して、本件補償金を自由漁業者にも配分し、原告らに、本来受け取れる額と現実に配分を受けた額との差額の損害を与えたと原告らが主張して、右損害の賠償を債務不履行又は不法行為に基づき求めた事案である。

一  争いがない事実

1(一)(1) 被告は、昭和二四年九月一日、水産業協同組合法に基づき設立され、昭和五七年三月三一日現在の組合員数は一八一名、そのうち許可漁業の漁業体は一二四体、自由漁業の漁業体は二二一体であり、内海漁業協同組合とともに青島・内海沖の第一三号(昭和五七年当時は第一四号と称していた。)共同漁業権を有している。被告の目的は、組合員が協同して経済活動を行い、漁業の生産能率をあげ、組合員の経済的社会的地位を高めることであり、この目的のため、組合員への資金の貸付、組合員からの貯金等の受け入れ、組合員への物資の供給、組合員の共同利用のための施設の設置、組合員による漁獲物等の販売、その他の事業を行っている。

(2) 被告の組合員には、許可漁業者と自由漁業者があり、また、正組合員と準組合員がある。許可漁業は、宮崎県知事あてに新規許可又は許可の更新を申請し、宮崎県知事が許可又は許可の更新を認めることにより、営める漁業である。許可を受けた組合員である許可漁業者は、許可区域の範囲内で一定の漁法で許可条件に従った漁業を営むことになる。このような許可がない自由漁業者は、許可漁業に該当する漁法で漁業を営むことはできないが、それ以外の漁法であれば、いつでも、どこでも、自由に漁業を営むことができる。

(二) 原告らは、被告の組合員であるが、宮崎市沿岸付近の海域(以下「本件操業区域」という。)において宮崎県知事の許可を受けて、原告小八重春光(以下「原告小八重」という。)は、昭和二〇年五月ころから、許可漁業である刺網漁業(ぼらまき刺、きすまき刺、ふか流、かます流、いぼだい流、このしろ流)に、原告松浦勇一(以下「原告松浦」という。)は、昭和三二年四月ころから、許可漁業である小型底曳網漁業に、原告亀井博明(以下「原告亀井」という。)は、昭和四二年六月ころから、許可漁業であるバイカゴ漁に、原告佐々木正(以下「原告佐々木」という。)は、昭和一〇年八月ころから、許可漁業である刺網漁業(きすまき刺、ふか流、かます流、このしろ流)に、原告岩切良平(以下「原告岩切」という。)は、昭和四二年六月ころから、許可漁業であるバイカゴ漁に、それぞれ従事してきた。

2(一) 国と宮崎県は、昭和四五年九月ころから、宮崎港整備事業を実施することを計画し、右整備事業のうちの宮崎新港建設計画に伴い宮崎港付近(大淀川川口北側付近)の一部が、昭和六〇年ころまでに埋め立てられることとなった。

(二) また、国と宮崎県は、昭和四六年一二月ころから、宮崎空港整備事業を実施することを計画し、右整備事業のうちの国の宮崎空港拡張計画(滑走路一九〇〇メートル延長及び滑走路二五〇〇メートル延長)に伴い宮崎空港付近の沿岸の一部が、昭和六〇年ころまでに埋め立てられることとなった。

(三) (一)の埋立により、大淀川河口から宮崎港にかけての操業禁止区域が、(二)の埋立のうち滑走路二五〇〇メートル延長に伴うものにより、大淀川河口から南側の宮崎空港滑走路沖にかけての操業禁止区域(以下、この両者の操業禁止区域をあわせて「本件操業禁止区域」という。)がそれぞれ出現し、本件操業区域の海流、プランクトンの成育状態、魚群の動向に大幅な変動をきたし、宮崎市沿岸における漁業の漁獲高が大きく減少することがほぼ確実となった。

3 宮崎県は、2(一)及び(二)の各埋立により、漁業者に生ずる損失について、国に代わって立て替えるかたちで先行補償することとなり、右補償額を基本的に損失補償基準二〇条及び細則第七第二項に基づき算定した。

4(一) 宮崎県は、被告に対し、昭和五三年三月ころ、宮崎港整備事業に伴う損失については損失補償基準に基づき補償する旨説明した。

(二) 被告と宮崎県は、昭和五四年一一月二八日、右工事に伴う損失補償について誠意をもって協議する旨の了解事項の確認書を取り交わし、さらに、昭和五五年一〇月八日、宮崎県が右損失の補償として総額七億八〇〇〇万円(以下「本件新港補償金」という。)を支払うことなどで合意に達し、同年一二月八日、本件新港補償金の支払等に関する補償契約を締結した。そして、宮崎県は、被告に対し、昭和五六年三月二〇日、本件新港補償金を支払った。

(三) 被告は、同年二月二五日の通常総会において、本件新港補償金をどのように配分するかについては配分委員を選任して配分案を策定すること、その配分委員の選任は被告の空港対策委員会に一任する旨の決議がされ、空港対策委員会においては本件新港補償金の配分を配分委員会で行う旨の決議がされた。

(四) 被告は、原告ら許可漁業者に限らず、自由漁業者に対しても、同年一二月二五日に本件新港補償金を配分した。

5(一) 被告は宮崎県と、昭和五七年三月一三日、宮崎県が宮崎空港整備事業に伴う損失の補償として総額三億五〇〇〇万円(以下「本件空港補償金」という。)を支払うことなどを内容とする補償契約を締結した。そして、宮崎県は、被告に対し、同年六月三〇日、本件空港補償金を支払った。

(二) 被告は、本件空港補償金の配分について、同年九月二〇日の臨時総会で配分委員を選任して配分案を策定すること、その配分委員の選任は被告の空港対策委員会に一任する旨の決議をした。

(三) 被告は、原告ら許可漁業者に限らず、自由漁業者に対しても、同年一二月二九日に、本件空港補償金を配分した。

二  当事者の主張及び争点

1  原告らの主張

(一) (原告らと被告の委任契約)

(1) 原告らは、被告に対し、本件補償について、宮崎県と交渉し、本件補償金を受領し、宮崎港整備事業及び宮崎空港整備事業により損失を受ける原告ら許可漁業者に、その被る損失に応じて損失補償基準に基づく金額を算定した上、配分することをそれぞれ委任した。

(2) 被告は、本件補償について、前記のとおり宮崎県と交渉し、補償に関する契約を締結し、本件補償金を受領したが、それらは、いずれも原告らを含む許可漁業者の代理人として行ったものである。

(二) (違法行為)

(1)ア 本件補償は、公共の工事のために本件操業禁止区域での漁業の操業が将来にわたって禁止されることとなったことに伴い、過去本件操業禁止区域で操業し、漁業収益をあげていた漁業者が将来喪失することとなる操業利益に対する補償であり、本件補償金の補償額の算定は、損失補償基準二〇条及び細則第七第二項に基づきなされたものであるところ、補償の対象となる者は、従来本件操業禁止区域で、一定の権利と認められる程度に、漁業操業に携わってきた者でなければならず、このような者は、本件操業禁止区域で操業を行って来た原告ら権利性のある許可漁業に従事しているものに限られる。また、宮崎県も、本件補償の対象者としては、許可漁業者に限っており、補償の算定も本件操業区域内での年間水揚高とこれに対する許可漁業者の依存度を基準として行った。

イ 被告が、本件補償の配分にあたって行使できる裁量の範囲は、原告らの委任の趣旨にかなう損失補償基準等に従わなければならないという制約がある。

(2)ア ところが、被告は、前記事実からすれば原告ら許可漁業者のみに本件補償金をその受ける損失に応じて配分する義務を負っていることを知りながら、故意に裁量の範囲を逸脱し、補償の対象水域外で操業している他の一般の組合員に対しても昭和五六年一二月二五日に本件新港補償金を、さらに、昭和五七年一二月二九日に本件空港補償金をそれぞれ分配した。右配分は、委任の趣旨を超え、かつ合理性を欠くものである。

イ 仮に、本件補償の対象となる者に原告ら許可漁業者以外の者が含まれていたとしても、その対象者は、本件操業禁止区域の出現によって直接影響を受ける者に限られるべきであるところ、被告は、全く影響を受けないマグロ漁、カツオ漁、深海エビ漁、定置網漁(本件操業区域とは別の海域の固定した場所での漁業)等の漁業種を営む者に対しても本件補償金の配分をした。

(三) (損害)

(1)ア 原告らが、本来受け取れた本件新港補償金は以下のとおりである。

Ⅰ 被告所属の許可漁業者で、本件補償の対象となった者の本件操業区域における昭和五〇年から昭和五四年までの年間平均総水揚高(以下「本件新港総水揚高」という。)は六九八四万二四一八円である。

Ⅱ 原告らの本件海域における同期間の年平均水揚高(以下「本件新港個人水揚高」という。)は別紙三の「本件新港個人水揚高」欄記載の各金額である。

Ⅲ 原告らの本件操業区域に対する依存度は一〇〇パーセントであった。

Ⅳ 本件新港補償金は、一4(二)のとおり、七億八〇〇〇万円であるところ、本件新港総水揚高一万円当たりの本件新港補償金は一一万一六八〇円となる(本件新港補償金七億八〇〇〇万円を本件新港総水揚高六九八四万二四一八円で割って、これに一万円をかけた金額)。

Ⅴ 本件新港個人水揚高及びⅣの一一万一六八〇円をもとに、原告らが本来受け取れた本件新港補償金を計算すると、別紙三の「本来受けるべき補償額」欄記載の各金額のとおりとなる(本件新港個人水揚高にⅣの一一万一六八〇円をかけて、これを一万円で割った金額である。)。

イ ところが、原告らが被告から配分を受けた本件新港補償金は、別紙三の「現実に配分を受けた補償額」欄記載の各金額であった。

ウ 原告らは、被告の前記(二)の違法な配分により、本件空港補償金につきアとイの差額である別紙三の「損害額」欄記載の各損害を受けた(昭和五九年(ワ)第八七〇号事件)。

(2)ア また、原告らが本来受け取れた本件空港補償金は以下のとおりである。

Ⅰ 被告所属の許可漁業者で、本件補償の対象となった者の本件操業区域における昭和五〇年から昭和五四年までの年間平均総水揚高(以下「本件空港総水揚高」という。)は六九八四万二四一八円である。

Ⅱ 原告らの本件海域における同期間の年平均水揚高(以下「本件空港個人水揚高」という。)は別紙四の「本件空港個人水揚高」欄記載の各金額である。

Ⅲ 原告らの本件操業区域に対する、依存度は一〇〇パーセントであった。

Ⅳ 本件空港補償金は、一5(一)のとおり、三億五〇〇〇万円であるところ、本件空港総水揚高一万円当たりの本件空港補償金はほぼ五万円となる(本件空港補償金三億五〇〇〇万円を本件空港総水揚高六九八四万円(正確には六九八四万二四一八円であるが、原告らは、六九八四万円で計算しているので、そのまま記載する。)で割って、これに一万円をかけた金額。)。

Ⅴ 本件空港個人水揚高及びⅣの五万円をもとに、原告らが本来受け取れた本件空港補償金を計算すると、別紙四の「本来受けるべき補償額」欄記載の各金額のとおりとなる(本件空港個人水揚高にⅣの五万円をかけて、これを一万円で割った金額。)。

イ ところが、原告らが、被告から配分を受けた本件空港補償金は、別紙四の「現実に配分を受けた補償額」欄記載の各金額であった。

ウ 原告らは、被告の前記(二)の違法な配分により、本件空港補償金につきアとイの差額である別紙四の「損害額」欄記載の各損害を受けた(昭和五七年(ワ)第一一五六号事件)。

2  原告らの主張に対する認否

(一)(1) 原告らの主張(一)(1)の事実は否認する。

(2) 原告らの主張(一)(2)の事実のうち、前記一のとおり、被告が、本件補償について、宮崎県と交渉し、補償に関する契約を締結し、本件補償金を受領したことは認め、その余は否認する。

(二)(1)ア 原告らの主張(二)(1)アの事実のうち、本件補償金の補償額の算定が、損失補償基準二〇条及び細則第七第二項に基本的に基づきなされたことは認め、その余は否認ないし争う。

イ 原告らの主張(二)(1)イは争う。

(2)ア 原告らの主張(二)(2)アの事実のうち、前記一のとおり、被告が、補償の対象水域外で操業している他の一般の組合員に対しても昭和五六年一二月二五日に本件新港補償金を、昭和五七年一二月二九日に本件空港補償金をそれぞれ分配したことは認め、その余は否認ないし争う。

イ 原告らの主張(二)(2)イは争う。

(三)(1) 原告らの主張(三)(1)の事実のうち、前記一のとおり、本件新港補償金が七億八〇〇〇万円であること並びに原告小八重、同佐々木及び同亀井が、別紙三の「現実に配分を受けた補償額」欄記載の本件新港補償金の配分をそれぞれ受けたことは認め、その余は否認ないし争う。原告松浦が受けた本件新港補償金は一三九九万四〇〇〇円であり、原告岩切が受けた本件新港補償金は五五三万六〇〇〇円であった。

(2) 原告らの主張(三)(2)の事実のうち、前記一のとおり、本件空港補償金が三億五〇〇〇万円であること及び原告らが、被告から配分を受けた本件空港補償金は、別紙四の「現実に配分された額」欄記載の各金額であったことは認め、その余は否認ないし争う。

3  被告の反論

(一) (被告の地位)

被告は、漁民の協同組織体で、その主要目的は漁民の経済的社会的地位の向上を図ることであり、右目的達成に必要な広範な事業を行うことが認められ(水産業協同組合法一一条一項一号ないし一二号)、その一環として、組合員の経済的地位の改善のために、漁業協同組合である被告が当事者となって、組合員の取引相手方との間で、その取引条件など組合員個人に帰属すべき利益に関し、団体協約を締結する権限を与えられている(同法一一条一項一一号)。被告がこのような権限を有する趣旨から、本件補償についても、被告は、独自の団体協約を締結する権限に基づき被告自身が当事者となって、組合員の経済的利益のために、宮崎県と交渉し、契約を締結し、本件補償金を受領する権限を有していた。被告は、右権限に基づき宮崎県と交渉し、補償に関する契約を締結したのであり、被告に属する組合員の代理人としてこれらの行為をしたのではない。

(二) (被告の受けた委任の趣旨)

仮に、被告が、原告ら許可漁業者から本件補償につき宮崎県と交渉し、補償金を受領した上でこれを配分することを委任されていたとしても、被告は、被告の組合員のうち、原告ら許可漁業者に限らず、補償の対象となる者すべてから、同様な趣旨の委任を受け、しかも、右委任の趣旨の具体的な内容は、組合員個人の補償額を具体的に確定した契約を締結し、右補償額を請求し受領することではなく、補償総額について宮崎県と交渉し、補償契約を締結し、補償総額を請求して、受領した上、これを配分するというものであった。そして、本件補償金の配分は、右委任者の委任の趣旨に基づき実施されたものである。

(三) (被告の本件配分につき有する裁量の範囲及び本件配分の合理性)

(1) 自由漁業者は、損失補償基準及び細則によっても、本件補償の対象者になっている。すなわち、許可漁業と自由漁業の区別は漁法、区域、時期の違いのみであり、自由漁業者も本件操業区域で操業していたのであって、許可漁業者が本件補償にあたり行政庁の許可があったからといって当然に権利性を有するのではなく、当該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟していると認められる場合にのみ権利性を付与され補償の対象となるのであるから、自由漁業者と別異に取り扱われる根拠はなかった。それに、原告の主張の根拠である細則第七第二項は、漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利を定義した規定に過ぎず、補償の対象者を定めた規定は、細則第七第三項であり、同項によれば、免許・許可以外の漁業においては、都道府県知事又は漁業調整委員会が認める者が補償の対象者となっており、宮崎県知事は、被告所属の自由漁業者も補償の対象者と認めて被告に対し本件補償金を支払った。

また、被告は、宮崎県との補償契約書及びその了解事項などによって、本件補償金を一定の裁量範囲において独自の算定基準により全組合員に適宜配分する権限を持つものであり、その裁量範囲は、必ずしも損失補償基準に厳格に拘束されない。

(2) 自由漁業者を含めてした本件補償金の配分は、以下の事実からすれば、被告の裁量の範囲内であり、かつ合理性がある。

ア 自由漁業者も本件操業禁止区域で操業していたものであり、宮崎県は、補償額の算定にあたっては、自由漁業者も本件補償の対象となっていることを前提に、損失を各漁業又は各漁民ごとに区分して特定して算出することなく、国の水産統計に基づき全漁獲量(自由漁業及び許可漁業の全漁獲量)を基礎に、後記ウのとおり被告が宮崎県との交渉において、組合員の受ける一切の漁業利益(損失補償基準上の権利性のないものをも含む。)を含む全面補償でなければ補償交渉には応じない旨の強い態度であったことから政策的配慮も加味して、総額を算定した。

イ 許可漁業者に限らず被告の組合員全体が、本件操業禁止区域の出現により水揚高が減少し、そのため、被告から受け取る配当が減少するという経済的な不利益を受けることとなった。

ウ 被告は宮崎県と交渉するにあたり、許可漁業者及び自由漁業者の漁業利益の放棄に対する補償も含めた全面補償でないかぎり、本件補償交渉には応じられない旨強く主張し、許可漁業者も自由漁業者も結束して本件補償の交渉にあたった。その結果、宮崎県は本件補償金を、許可漁業者を対象にするものか自由漁業者を対象にするものかについて特定することなく被告に支払った。また、本件補償の交渉の過程においても本件補償金の配分の過程においても、本件補償金が許可漁業者のみを対象とするもので、自由漁業者は含まれないという議論が出たことはなかった。

エ 許可漁業の許可は、慣例上、宮崎県が被告に一定の人員数の許可枠を与えるものであり、その許可を具体的にだれに与えるかは被告が独自に責任をもって定めるものである。そして、被告の組合員のうち、自由漁業者を含めて特定の漁業について許可を希望する組合員は多数いるが、許可に枠が設けられているため、新規に許可を受けたくても受けられないでやむなく自由漁業に従事している組合員が数多くいる。これに対し、許可漁業者は、許可により、許可がない漁業者が操業できない漁法により、利益を追求することができるが、このことは、他の組合員に許可を得られないという不利益を与えていることとなる。

オ 組合員であれば誰でも、被告を利用して、経済的利益を得ることができるが、被告の活動は、組合員による預金や組合員が漁獲物の販売を委託する際に支払う手数料により支えられている。ところで、被告における、昭和五七年度の組合員から受領した販売委託手数料は、自由漁業者については約一六九三万三七八三円、許可漁業者については一五〇一万三二一二円であった。このことからすれば、自由漁業者は、原告ら許可漁業者とともに被告を経済的に支えている。

カ 被告は、青島・内海沖の第一三号共同漁業権を有しているが、右漁業権の内容は、被告及び内海漁業協同組合の組合員で自由漁業者であれば誰でも右漁業権の範囲内で操業することができるのに対し、許可漁業者は右漁業権の区域内においてはその許可された漁法によって漁をすることができないというものである。しかし、被告は、本来、許可された漁法により操業ができない許可漁業者に対しても、一定の期間、一定の地域を特定して操業を許可することがあった。このように、許可漁業者が漁業権の範囲内で操業した場合は、自由漁業者の水揚高が減少するが、原告ら許可漁業者が、本件操業禁止区域で操業ができなくなった結果、漁業権の範囲内で操業をすることにより、右範囲内における自由漁業者の水揚高の減少をもたらすこととなる。同様に、漁業権が設定されている海域以外でも、許可漁業者が、自由漁業者が従来操業していた区域で操業し、自由漁業者の水揚高が減少するようなことが起こる。

キ 本件新港補償金の配分を担当した配分委員は、昭和五六年二月二五日の被告の通常総会において本件新港補償金の配分は配分委員会ですることと、配分委員の選任は空港対策委員会に一任する旨決議されたことにより、同年五月一一日に空港対策委員会が選任したものであり、各漁業種(グループ)ごとの代表者が含まれていた。被告の配分委員会は、各漁業種(グループ)の意見を尊重しながら、配分案を決定し、前記の総会決議に基づき同年一二月二五日に配分を実施し、組合員全員から承諾書を集めたが、右配分方法は、昭和五七年二月二五日の被告の通常総会で、全会一致で承認されたものである。また、本件空港補償金の配分を担当する配分委員は、同年九月二〇日の被告の臨時総会において本件空港補償金の配分を配分委員会ですることと、配分委員の選任は空港対策委員会に一任する旨決議されたことにより、同年一〇月六日に空港対策委員会が選任したものであり、本件新港補償金の配分と同様に、各漁業種(グループ)ごとの代表者が含まれていた。配分委員会は、本件新港補償金の場合と同様に各漁業種(グループ)の意見を尊重しながら、配分案を決定し、前記の総会決議に基づき同年一二月二九日に配分を実施したが、右配分方法は、被告の昭和五八年二月二五日の通常総会で、承認されたものである。

4  主要な争点

(一) 被告は、どのような立場で宮崎県との間で補償交渉を行い、本件補償金を受領し、これを被告の組合員らに配分したのか(すなわち被告の地位は、自由漁業者を含む組合員全員の委任に基づくものか、あるいは原告ら許可漁業者のみの委任に基づくものか、それとも被告独自の団体協約締結権に基づくものか。)。

(二) 被告の地位が原告らの委任に基づくものであるとした場合、その委任の趣旨は何か。また本件補償金は誰に支払われるべきものか。

(三) (一)及び(二)を前提として、本件補償金の原告らに対する配分は、違法ないし債務不履行となるものか否か。

第三  争点に対する判断

一  争点(一)(本件補償に関する交渉における被告の法的地位)について

1  甲二ないし五、七、五一、乙一、五、八、一〇、一一の一、二、四、六、四七、四九、証人森山忠(ただし、以下の認定に反する部分は除く。)、同野崎徹志及び同加藤一郎の各証言、被告代表者本人尋問の結果(第二回)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一)(1) 被告は、昭和五一年二月二八日の通常総会において、宮崎空港整備事業に伴う損失についての宮崎県との補償交渉は被告の役員及び総代に一任する旨決議し、同年三月一七日の役員会において、宮崎空港対策協議会設立の決議をし、空港対策委員二九名を委嘱した。空港対策委員は、理事、監事、各漁業種の代表等から選ばれた。

(2) 宮崎港整備事業にかかる損失の補償につき交渉していた被告を含む五漁業協同組合と宮崎県は、全組合員が対策委員を選任して補償交渉、補償額の決定、補償金の受領等を対策委員会に一任することを前提として話し合いを続けることを合意し、被告は、昭和五三年二月二四日の通常総会において、宮崎港整備事業にかかる損失の補償について、宮崎県との交渉は被告の空港対策委員に一任し、最終の決定は総代会においてする旨を決議した。そして、その後、空港対策委員は、宮崎県と、宮崎港整備事業にかかる損失の補償について交渉した。

(3) 被告は、宮崎空港整備事業に伴う漁業補償の交渉についても前記(1)のとおり通常総会において、宮崎県との交渉は被告の役員及び総代に一任する旨決議されていたが、昭和五七年一月二八日の役員会において、改めて空港対策委員三九名が選任され、宮崎県と交渉をした。

(二)(1) 被告は、宮崎県の指示に基づき、本件補償について、交渉が開始された後に、全組合員から、①漁業補償金の契約に関する件②漁業補償金の請求並びに受領に関する件③その他漁業補償に関する一切の件に関する権限を被告に委任する旨の委任状を集めた。

(2) 被告は、組合員から前記(1)の委任状を集めた際、特に、補償交渉の具体的事項や内容についての委任を受けるようなことはなく、原告らにしても、被告が原告ら許可漁業者のためにのみ本件補償に関する交渉を行っているという意識はなかった。また、被告は、原告らのような許可漁業者のみのために交渉を行っているということではなく、全組合員である許可漁業者、自由漁業者双方のために補償に関する交渉を行っていることを前提として、本件補償に関する交渉を宮崎県と行った。そして、被告の組合員が、被告とは別に、本件補償に関する交渉を宮崎県と個別にするようなことはなかった。

(三)(1) 宮崎県は、本件補償の対象者を許可漁業者及び自由漁業者で、かつ本件操業禁止区域において操業を営むことにより収入を得ていた者として、前記第二の一3のとおり、基本的に損失補償基準二〇条及び細則第七第二項を補償に際しての内部基準として算定したが、その際、本件新港補償金の算定にあたっては、農林水産統計の昭和四七年ないし五一年の五年間の平均水揚量を、本件空港補償金の算定にあたっては、農林水産統計の昭和五〇年ないし五四年の五年間の平均水揚量をそれぞれ基準とし、許可漁業者だけではなく、自由漁業者を含めた水揚高を計算の基礎とした。

また、宮崎県は、宮崎港整備事業及び宮崎空港整備事業によって生ずる漁業者の被害の度合を示すものとして被害率を出して、各漁業種及び各漁種ごとに本件補償の金額を算定したが、被害率は、各漁業種ごとに一定範囲の操業区域を定め、その操業区域の面積に対する本件操業禁止区域の面積の割合によって算出した。そして、このように被害率を算出するにあたっては、操業区域内におけるいずれかの範囲で操業していれば、特定の漁業者が操業禁止区域内で現実に操業していたか否かは問われなかった。

さらに、宮崎県は、本件補償交渉の相手方となっていた被告、一ツ瀬漁業協同組合、檍浜漁業協同組合、宮崎漁業協同組合、内海漁業協同組合の五漁業協同組合が、前記各事業に反対の立場を当初とっていたこと並びにこれらの事業をできるだけ早期に完成させる必要があったことから、損失補償基準等に拘泥することなく政策的な配慮も加味して本件補償の具体的な金額を算定した。

(2) 本件補償は、本件操業禁止区域が設定されたことに伴い、個々の漁民が受ける損害を補償する趣旨のものであり、本件補償金は最終的には、各漁民に支払われるべきものであり、本件補償金の具体的な金額を算定するにあたっては、本来ならば各漁民の受ける損害を個別に算定することが必要であるというのが宮崎県の基本的な立場であった。しかし、宮崎県は、本件補償にあたり、補償の対象となる漁業種全体の水揚高を調査することはできたが、その漁業種を営む個々の漁民の操業実態について調査することは、調査範囲が膨大となり、不可能であったので、本件操業禁止区域において、個々の組合員の誰がどの程度の水揚を得ていたかなどについて具体的に検討するようなことはできなかったし、そのような検討をすることもしなかった。そこで、宮崎県は、被告が、各漁民の操業実態についてより直截に知りうる立場にあり、個々の漁民にその受ける損害に応じて妥当に本件補償金を分配することが可能であると考えられたので、本件補償金の具体的な配分については、被告の責任で行うこととした。

(3) 本件補償について交渉した前記五漁業協同組合は、自由漁業者も補償の対象となることを当然の前提としていた上、宮崎県も右のことを前提に交渉を進めた。また、交渉における争点は、宮崎県から総額でいくらの金員が補償として支払われるかということであり、損失補償基準二〇条及び細則第七第二項の具体的な適用が交渉の争点となったことはなかった。

(四)(1) 宮崎県は、昭和五三年四月二一日の交渉の場で、漁業補償(永久補償)計算法(甲第三及び第四号証)を、本件新港補償金及び宮崎空港の滑走路一九〇〇メートル延長に伴う漁業補償の補償額の計算法の例示として示して説明したところ、被告の組合員から補償の対象が許可漁業のみであるかのような誤解を招くとして反発を受けたため、即日撤回した。

(2) 宮崎港整備事業にかかる損失の補償につき交渉していた被告を含む五漁業協同組合と宮崎県は、話し合いの中で、①全組合員が空港対策委員に交渉、補償額の決定、補償金の受領などにつき一任する②宮崎県が組合員に対して個別補償をすることは不可能であるから、漁業協同組合ごとに補償総額を確定してその総額を各漁業協同組合に支払う③補償金は漁業協同組合が受領し、その配分は漁業協同組合が行うこととし、宮崎県はその配分に介入しない旨確認した。

(3) 被告は、宮崎県と、前記第二の一4(二)のとおり、昭和五五年一二月八日、本件新港補償金の支払等に関する契約を締結したが、右契約書の当事者として表示されたのは、被告であった。また、被告は、宮崎県と、右契約において、①被告は宮崎港整備事業に伴う操業禁止区域においては許可漁業及び自由漁業を操業しないものとする②漁業補償金は七億八〇〇〇万円とする③宮崎県は、被告に漁業補償金を昭和五六年三月二〇日に現金で支払うものとする④宮崎県は、別に宮崎県及び宮崎市と被告との間で交換する漁業振興策に関する覚書に基づき、被告のために漁業振興を積極的に推進するものとする⑤この契約の締結により、対象区域内の補償については一切解決したものとし、今後、被告は、宮崎県に対して一切の請求をしないものとする旨合意した。

なお、右契約締結の際、宮崎県は、補償金の配分について何ら関知せず、被告の責任で行うことが了承された。

(五)(1) 宮崎県は、昭和五六年一二月一六日、被告に対し、宮崎空港整備事業に伴う漁業補償の考え方等について説明したが、その際、被告の組合員から宮崎県に対して、本件新港補償金の場合と同様に、宮崎県は配分に関して干渉しないようにとの発言があり、これに対して、宮崎県は、個人ごとの損失を見積もることは不可能であり、配分については被告の責任で行うことを了承した。

(2) 被告は、宮崎県と、前記第二の一5(一)のとおり、昭和五七年三月一三日、本件空港補償金総額三億五〇〇〇万円を支払うことなどを内容とする補償契約を締結したが、右契約書の当事者として表示されたのは、被告を含む五漁業協同組合であった。また、被告は、宮崎県と、右契約において、①被告は宮崎県空港整備事業に伴う操業禁止区域においては許可漁業及び自由漁業を操業しないものとする②漁業補償金は一六億三二〇〇万円(被告、一ツ瀬漁業協同組合、檍浜漁業協同組合、宮崎漁業協同組合、内海漁業協同組合の補償金を合計した金額であり、うち被告に支払われるのは三億五〇〇〇万円である。)とする③宮崎県は、被告に漁業補償金を同年六月三〇日までに支払うものとする④この契約の締結により、対象区域内の補償については一切解決したものとし、今後、被告は、宮崎県に対して一切の請求をしないものとする旨合意した。

なお、本件新港補償金の場合と同様に本件空港補償金の配分につき、宮崎県は、被告の責任において行うことを認め、一切介入しないことが、本件空港補償金に関する契約締結の前提となっていた。

(六) 本件補償金は、被告に総額で支払われたものであり、宮崎県は、被告に対し、本件補償金を各漁業者別に特定して支払ったものではない。

以上の認定に反する証人森山忠の供述は、前掲各証拠に照らし信用することはできない。

2  当事者間に争いがない事実及び以上認定した事実をもとに、宮崎県との間で補償交渉を行い、補償金を受領し、これを被告の組合員らに配分した被告の法的地位について検討する。

(一) 以上認定したとおり、本件補償は、個々の漁民が受ける損害を補償する趣旨のものであり、本件補償金は、最終的には、各漁民に支払われるべきものであるから、本来ならば補償契約の内容において、誰が本件補償金の受領権を有するのかを決定すべきであった。しかし、宮崎県は、個々の漁業の操業実態について調査することは不可能であったので、本件操業禁止区域において、誰がどの程度の水揚を得ていたかなどについて具体的に検討することはできず、そのような検討をすることもしなかった。そこで、宮崎県は、各漁民の操業実態について知りうる立場にあり、個々の漁民にその受ける損害に応じて妥当に本件補償金を分配することが可能である被告の責任で本件補償金の具体的な配分を行うこととし、権利の有無を含めて本件補償金の具体的な配分について被告に一任し、特に受領権者を定めることなく、被告に対し、本件補償金をいずれも総額で支払ったことは、前認定のとおりである。

(二) ところで、被告は、宮崎県の指示に基づき、本件補償について、全組合員から委任状を集めたが、これは、前記(一)のとおり、本件補償金は本来損失を受ける各漁民に支払われるべきところ、宮崎県は、誰がどの程度の水揚を得ていたか等について具体的に検討するようなことはできなかったので、組合員全員を相手に交渉しなければならなかったことによるものであり、組合員全員を相手に交渉することは、交渉の相手とされた組合員に、宮崎県の立場を前提とすると客観的には権利がない者が含まれることになるが、その者を含む全組合員を対象に補償契約を締結することにより、権利がある者を対象から洩らすことなく全体として補償問題を解決することができ、しかも個々の組合員の配分額を定めないまま本件補償金の総額を支払うことにより、権利がない者あるいは権利がない可能性がある者の存在を本件補償金の金額に反映させることができることを考慮した結果であると解される。

また、被告の全組合員は、本件補償に関する交渉について被告の空港対策委員に一任し、組合員が個別に本件補償について、宮崎県と交渉するようなことはなかったし、原告ら自身も、被告が原告ら許可漁業者のためにのみ本件補償に関する交渉を行っているという意識はなく、被告も、組合員から委任状を集めた際、特に、補償交渉の内容について具体的な委任を受けるようなことはなく、原告らのような許可漁業者のみのために交渉を行っているということではなく、許可漁業者、自由漁業者双方のために、宮崎県と補償に関する交渉を行ったことも前記認定のとおりである。

(三) 以上のことからすれば、宮崎県との間で補償交渉を行い、補償金を受領し、これを被告の組合員に配分した被告の法的地位は、原告ら許可漁業者を含むが、これにとどまらず被告の全組合員の委任に基づくものであったと認められる。

3  これに対し、被告は、宮崎県との間で補償交渉を行い、補償金を受領し、これを被告の組合員らに配分した被告の地位は被告独自の団体協約締結権に基づく旨主張し、被告代表者本人(第二回)は右に沿う供述をする。しかし、前記認定の被告と宮崎県の交渉経緯、これに対する宮崎県、被告及びその組合員の対応の状況、とりわけ被告が宮崎県との交渉にあたって全組合員から委任状を徴収していることを考慮すると、被告の右主張が採用できないことは明らかというべきである。

二  争点(二)(被告が原告らから受けた委任の趣旨等)について

前記一において判断したとおり、宮崎県との間で交渉を行い、補償金を受領し、これを被告の組合員に配分した被告の法的地位は、被告の全組合員の委任に基づくものと認められるが、原告らの被告に対する委任の趣旨がどういうものであったかについて以下検討する。

1  前記一1において認定した事実及び同2において判断したところからすれば、原告らを含む被告の全組合員は、被告に対し、本件補償に関する交渉及び契約の締結並びに本件補償金の受領を委任していたものと認められる。

2  そこで、原告らを含む被告の全組合員から本件補償金の配分に関し、被告がどのような委任を受けていたか検討する。

(一) 本件補償金の配分は配分委員を選任して配分案を策定することと、その配分委員の選任は、空港対策委員会に一任する旨の総会決議がされ、空港対策委員会においては配分委員会で本件補償金を配分する旨決議したことは、前記認定のとおりである。

(二) また、前記争いがない事実に加え、弁論の全趣旨によれば、被告を含めた五漁業協同組合が、宮崎港整備事業及び宮崎空港整備事業に反対の立場を当初とっていたことから、これら二つの事業をできるだけ早期に完成させる必要上、宮崎県は、政策的な配慮も加味して本件補償の具体的な金額を算定したのであり、本件補償に関する被告と宮崎県の交渉は、個々の組合員に対する具体的な補償額を算定しこれを合算するのではなく、被告に対して総額でいくらの金員が補償として支払われるかということが最も重要な交渉事項であったのであり、宮崎県は、本件補償金の配分を被告の責任で行うこととして、被告の配分方法、内容に関し一切介入しないものとして、実際に本件補償金は被告に総額で支払われたことも認められる。

(三) 前記認定の事実のほか、乙四、九の一及び二、一〇、一一の一、三、五、七ないし一〇、一一の一二ないし一五、二七の一ないし五、三八、四八、四九、五四、証人森山忠の証言、原告松浦本人尋問の結果、被告代表者本人尋問の結果(第二回)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 被告、一ツ瀬漁業協同組合、檍浜漁業協同組合、宮崎漁業協同組合、内海漁業協同組合の五漁業協同組合は、組合員及び各組合の被る損害が大きいとして、当初は宮崎港整備事業及び宮崎空港整備事業に反対し、強力な反対運動をした。反対運動にあたっては許可漁業者のみならず自由漁業者も参加し、参加した者に対して被告から日当が支給された。

(2) 被告を含む五漁業協同組合は、その後方針を転換し、被告の総会に代わる組織である総代会は、漁民及び被告の一切の損失が補償されることを条件に、宮崎空港整備事業については昭和五一年七月一九日に、宮崎港整備事業については昭和五三年五月一五日に、右各事業にそれぞれ反対しない旨の決議をした。

(3) 本件新港補償金の配分を担当する配分委員は、昭和五六年五月一一日の空港対策委員会において選任されたが、配分委員は、理事、監事及び各漁業種の代表等により構成されていた。配分委員会は、同年六月二七日、「青島漁業協同組合補償金配分委員会設置規則」を制定し、配分委員が、これに基づき配分委員会で審議した案をその所属する各漁業種等のグループに持ちかえり、グループで討議を重ねた案を次の配分委員会に持ち寄って討議し、その結果をさらにその次の配分委員会で審議するという公開方式により、本件新港補償金の配分案を検討し、同年一〇月二二日の第九回配分委員会において、本件新港補償金の配分案を決定した。

配分案を決定するにあたっては、組合員を、損失補償基準上権利がある者とない者とに選別するような作業は行われなかった。

(4) 被告は、本件新港補償金を配分した際、原告らを含めた被告の全組合員から配分について承諾書を集めた。本件新港補償金の配分は、被告の昭和五七年二月二五日の通常総会において報告され、組合員の承認を得た。その際、原告らを含む被告の組合員から配分の内容について積極的な異議が出されたことはなかった。

(5) 本件空港補償金の配分を担当する配分委員は、同年一〇月六日の空港対策委員会において空港対策委員三八名が選任されたが、本件新港補償金の配分の場合と同様に理事、監事及び各漁業種の代表等(なお、刺網及びばいかご漁業者は辞退した。)により構成されていた。同月七日の第一回配分委員会で「青島漁業協同組合補償金配分委員会設置規則」が制定され、配分委員会はこれに基づき運営された。配分案は、本件新港補償金の配分の例に必ずしもこだわらず検討が行われ、また、審議の方式は、本件新港補償金の配分の場合と同様に公開方式が採用された。配分委員は、同年一二月二三日の第一〇回配分委員会において、配分案を決定し、配分にあたっては、被告の全組合員から承諾書を集めるものとされた。

配分案を決定するにあたっては、本件新港補償金の配分の場合と同様に組合員を本件補償金を受け取る権利がある者とない者とに選別しないという前提で検討がされた。

(6) 本件空港補償金を配分した際、原告らを除く被告の全組合員から、被告に対し、本件空港補償金の配分について承諾書が提出された。本件空港補償金の配分は、昭和五八年二月二五日の通常総会において報告され、組合員の承認を得た。

(四) 前記当事者間に争いがない事実及び以上認定した事実をもとに、原告らを含む被告の全組合員から本件補償金の配分に関し、被告がどのような委任を受けていたか検討する。

(1)ア 権利者が誰であるかは、本来ならば補償契約において定められるべきものであるが、本件補償においては、契約の相手方である宮崎県は、権利者の確定を被告の責任で行うことを了承するとともに、その確定手続については、被告とは特に合意せず、被告は、総会の決議により、本件補償金の配分については、空港対策委員会に選任を一任した配分委員で構成する配分委員会が行うこととし、配分委員会が、権利者の確定を含めて配分案を作成し、右配分案に基づき本件補償金を配分した。配分案の作成は、各漁業種の意見を十分に反映し、配分委員会の恣意により配分が行われないように公開方式が採用され、また、配分の際には、組合員から承諾書が提出され(なお、本件空港補償金の配分の場合には、原告らは承諾書を提出しなかった。)、配分委員会の配分は、総会に報告され、組合員に承認された。以上は前記認定のとおりであるが、これによればこのような配分の手続は、被告の大方の組合員の意向に沿うものであったと解される。

イ 本件補償に関する交渉では、総額でいくら支払われるかが争点となっており、被告は、できるだけ多くの補償金を得るため交渉を続け、宮崎県も、事業をできるだけ早期に完成させる必要があったことから、政策的な配慮も加味して本件補償の具体的な金額を算定したことは前記認定のとおりであり、本件補償金には、本来的に権利者に支払われなければならない部分と、交渉の結果により政策的に増額された部分があったと解される。

このように、本件補償金には交渉の結果により政策的に増額された部分があったと解されるうえ、そもそも本来の補償の対象となるのは、前記第二の一3の損失補償基準等によれば、権利性のある許可漁業者及び自由漁業者であり、許可漁業者であれば当然に補償の対象となるものでもなければ、自由漁業者が対象から当然に排除されるものでもなく、また右にいう権利性の判断には多くの困難を伴っていることからして、本件補償金について、組合員の誰にいくら支払われるべきかはもともと不明確であったのであり、その結果、前認定のとおり、被告の全組合員は、総会において、配分委員会が権利者を具体的に確定して、右確定に基づき配分する旨の決議がするようなことはなかったと解される。

そして、配分委員会においても、具体的な根拠に基づき配分を受ける者の権利の有無を確定することは行われなかったことも前認定のとおりである。

ウ また、前記一1(三)(1)のとおり、宮崎県が本件補償金の額を算定するにあたっては、自由漁業者の水揚高を計算の基礎に入れていたのであるし、被告は、宮崎県の指示に基づき組合員全員から委任状の提出を求める以前から宮崎県と本件補償に関する交渉を行っており、その交渉には、原告らのような許可漁業者に限らず、自由漁業者も関与し、被告が実質的な当事者となって全組合員の利益のために宮崎県と交渉しており、これにより支払われた本件補償金の配分を担当した配分委員会は、理事、監事及び各漁業種の代表等から構成(このような構成は、大部分の組合員の支持するものだった。)されていたことも前記認定のとおりである。

(2) 以上の点その他前認定の事実ないし事情からすれば、被告は、原告ら許可漁業者のみならず、被告の全組合員から本件補償金を配分することについての委任を受けたと解することができ、その委任の趣旨ないし内容は、被告の配分委員会において補償金を受け取る組合員の範囲、額等の配分方法について合理的な案を作成し、これに基づき本件補償金を配分するように委任されていたものと解することができる。

3  以上において判断したところによれば、原告らを含む被告の全組合員が、被告に対し行った委任の趣旨は、本件補償に関する交渉を行い、本件補償金を受領し、被告の配分委員会が、自由漁業者を含めた補償金を受け取る組合員の範囲、額等の配分方法について、合理的な裁量に基づく案を作成し、これに基づき配分することであったと認められるのであって、原告ら主張のように、原告らの委任の趣旨が許可漁業者のみに本件補償金を配分するというような限定を付されたものであったとは解されない。したがって、合理的な裁量の範囲内であれば、自由漁業者に本件補償金を配分することも、原告らの委任の趣旨に反しないことになる。

三  争点(三)(原告らに対する本件補償金の配分の適否)について

そこで、被告に対する原告らを含む全組合員の委任に基づき実施された本件補償金の配分が委任の趣旨ないし内容に沿っていたかどうか、換言すれば、本件補償金の配分方法が合理的かつ相当性であったか否かについて検討することとするが、まず本件補償金は具体的にどのように配分されたかについて検討し、次に被告ないし被告の配分委員会が、本件補償金の配分に際しどのような事項を考慮し、また考慮すべきであったかを検討したうえ、これに基づき本件補償金の配分の合理性ないし相当性を判断するものとする。

1(一)  本件新港補償金の配分については、乙一〇、五〇及び被告代表者本人尋問の結果(第一回、第二回)によれば、以下の事実が認められる。

本件新港補償金の配分委員会の配分案は、別紙五(なお、別紙五の数値は、一部の計算関係に不精確な部分があるが、大勢に影響がないので、以下においてはその数値をそのまま採用することとする。別紙六についても同様である。)のとおりであり、被告の全組合員を、年間操業日数の多い漁業種により、一本釣、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご、定置、小型まき網、その他A、その他B及び中型まき網に区分し、配分基準を、①漁獲割②依存度割③平均割④経験割⑤調整割の五種とした。具体的には以下のとおりである。

(1) 漁獲割は、過去に漁獲量の多かった者は、操業禁止区域が設定されることによる水揚実績に対する影響が大きいという考え方に基づき設けられたもので、本件新港補償金総額七億八〇〇〇万円の48.4パーセントである三億七七五八万三〇〇〇円を配分した。

漁獲割は、昭和五一年一月一日から昭和五五年一二月三一日までの漁業種ごとの五年間平均の水揚高(以下「新港平均水揚高」ということもある。)を基礎として算出した。漁獲割の計算にあたっては、漁場消滅による影響度の大きい一本釣り、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご、小型まき網、その他Aの漁業種と他の漁業種とで配分額の比率を変え、影響度の大きい漁業種が他の漁業種の二倍あて配分されるようにした。この影響度の大きい漁業種の水揚高の合計は三億六〇二八万一七〇三円であり、他の漁業種の水揚高の合計は二三四七万六二〇一円であるところ、前記の趣旨により他の漁業種の水揚高の二分の一の金額を出すと一一七三万八一〇〇円となり、これと前記三億六〇二八万一七〇三円の合計三億七二〇一万九八〇三円を漁獲割の基礎水揚金額とした。漁獲割配分額三億七七五八万三〇〇〇円はこの基礎水揚金額三億七二〇一万九八〇三円の101.5パーセントとなり、前記影響度の大きい漁業種については、その水揚高に1.015をかけたものが、漁獲割配分額となった。また、影響度の大きくない漁業種については、影響度の大きい漁業種の二分の一配分されることとなるから、その水揚高に0.5075をかけたものが、漁獲割配分額となった。

(2) 依存度割は、操業禁止区域を特に漁場として依存していた度合が高いと認められる小型底曳(ただし、深海底曳は除く。)、刺網及びばいかごの三漁業種について、操業禁止区域の設定による漁場消滅の被害が大きいと考えられることにより、本件新港補償金を厚く配分するために設けられたもので、本件新港補償金総額の19.9パーセントである一億五四九八万七〇〇〇円を配分した。

この三漁業種の新港平均水揚高の合計は六九八四万二四一八円であり、これから依存度の低い深海底曳の水揚高四三万四一六三円を引いた六九四〇万八二五五円を依存度割の基礎水揚金額とした。依存度割配分額一億五四九八万七〇〇〇円をこの基礎水揚金額六九四〇万八二五五円で割ると2.233となり、刺網及びばいかごについては、その水揚高に2.233をかけたのが、具体的な依存度割配分額となった。なお、小型底曳については、その水揚高五六八四万一三三〇円から深海底曳の水揚高四三万四一六三円を引いた五六四〇万七一六七円に2.233をかけたのが、具体的な依存度割配分額となった。

(3) 平均割は、宮崎新港整備事業にともなって、各経営体が受ける被害を一律に補償しようとするものであった。本件新港補償金をすべてこの平均割により各組合員に均等に配分すると水揚高の多い人も少ない人も同額となり、不合理であるから、本件新港補償金の内の一定の割合に限って、平均割により配分した。平均割により配分されたのは本件新港補償金総額の14.1パーセントである一億〇九八〇万円であった。この一億〇九八〇万円を被告所属の経営体の数一二二で割ると、ほぼ九〇万円となるが、この九〇万円を一経営体あたりの平均割配分額として配分した。

(4) 調整割は、本件新港補償金総額の13.0パーセントである一億〇一七三万円を配分したが、これには以下の四種類がある。

ア 各経営体は、前記(3)のとおり平均割の配分を受けたが、その経営体に所属する経営体ではない組合員は、平均割の配分を受けられないため、このような漁民が本件新港整備事業にともなって受ける被害を補償する趣旨で、平均割と同額の九〇万円を配分した(なお、小型底曳に属する漁民一名については、実際に船に乗らず陸上での作業だけに従事していたため五〇万円を配分した。)。この趣旨で配分された調整割は四一九〇万円となった。

イ 依存度割の配分を受けた漁業種以外の漁業種にも、操業禁止区域を漁場として直接依存していた度合は低いが、右漁場から利益をあげることもありえたので、その依存度合に応じて、調整割として本件新港補償金のうちの一定割合を配分した。すなわち、一本釣りは新港平均水揚高九七七二万四三六二円の22.0パーセントである二一五〇万円を、延縄は新港平均水揚高六四三六万八四四〇円の12.4パーセントである八〇〇万一〇〇〇円を、小型まき網は新港平均水揚高一億二五九六万三三二二円の7.9パーセントである九九九万九〇〇〇円をそれぞれ配分した。この趣旨で配分された調整割は前記三漁業種に配分された額の合計である三九五〇万円となった。

ウ 経営体でもなくアの配分の対象ともならない組合員で、現在は漁船漁業者でない自由漁業者四名(別紙五②記載のとおり)についても漁場消滅にともなう被害があるので、五五八万六〇〇〇円を配分した。すなわち、経営体に対する補償の場合と同様に、漁獲割は新港平均水揚高に影響度の大きくない漁業種についてと同じく0.5075を乗じた金額を配分し、平均割は九〇万円配分した上、経験割を加算して、それぞれ配分した。また、星倉重信のところで漁業に従事していた一名に対しては、アと同様な趣旨で九〇万円を配分した。

エ 以上のアないしウの合計額は八六九八万六〇〇〇円となるが、調整割配分額一億〇一七三万円と差額が一四七四万四〇〇〇円生じた。この差額については、昭和五七年九月三日の配分委員会において、本件補償についての交渉にかかった諸費用に充当する旨の決議がなされ、同年一二月三一日、組合の事業外収入として組合会計に繰り入れられた。

(5) 経験割は、組合加入期間の長短により被告への貢献度も異なり、長く被告に加入していた者は被告の経済的な基盤の形成により貢献したと考えられるが、操業禁止区域の設定は、水揚高の減少をもたらし、このことは組合財産が減少することとなって、このような長く組合に加入していた者の貢献に影響を与えることとなるので、配分にあたりこの貢献を反映するために考えられたものである。経験割は、本件新港補償金総額の4.6パーセントである三五九〇万円を配分した。すなわち、組合加入年数一〇年以上の者一一七名については一人三〇万円、五年以上一〇年未満の者三名については一人二〇万円、五年未満の者二名については一人一〇万円をそれぞれ配分した。

(二)  乙一〇、五〇及び被告代表者本人尋問の結果(第二回)によれば、以下の事実が認められる。

本件空港補償金の配分委員会の配分案は、別紙六のとおりであり、被告の全組合員を、本件新港補償金の配分の場合と同様に、一本釣、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご、定置、小型まき網、その他に区分し、配分基準を、①平均割②漁獲割③出資割④依存度割⑤調整割の五種とした。具体的には以下のとおりである。

(1) 平均割は、前記(一)(3)と同様な趣旨で、本件空港補償金総額三億五〇〇〇万円の19.95パーセントである六九八二万円を配分した。さらに、各経営体につき正組合員(一年間九〇日を超えて操業する漁民)と準組合員(一年間の操業日数が九〇日以下の漁民)とに分け、準組合員には、正組合員の53.6パーセントを配分するものとし、正組合員は一経営体あたり五六万円配分され、準組合員は一経営体あたりその53.6パーセントである三〇万円配分された。

(2) 漁獲割は、前記(一)(1)と同様な趣旨で、本件空港補償金総額の37.43パーセントである一億三〇九九万九〇〇〇円を配分した。漁獲割は、昭和五二年から昭和五六年までの漁業種ごとの五年間平均の水揚高(以下「空港平均水揚高」ということもある。)を基礎として算出した。漁獲割に対する配分額の一億三〇九九万九〇〇〇円を空港平均水揚高の合計四億二二八六万八六三五円で割ると、0.31となるから、各漁業種の漁獲割配分額は、その水揚高に0.31をかけたものとなった。なお、配分委員会の検討により、本件新港補償金の配分案の場合のようには漁業種を漁場消滅による影響度が大きいか否かによって分けて計算するようなことはしなかった。

(3) 出資割は、操業禁止区域の設定に伴い被告自体に手数料収入の減少等の経済的な不利益が生じ、このことは被告を利用する組合員に経済的な不利益が生じるので、これを配分に反映するために考えられたものである。配分委員会での検討の結果、このような経済的な不利益を評価する際には、被告に対する貢献を加味することが公平であり、他の漁業協同組合の配分に関する調査の結果を検討すると、この貢献を出資口数で評価して配分することが、本件新港補償金の経験割のような配分の仕方より妥当であるということとなり、出資割による配分が決まった。出資割は、本件空港補償金総額の18.61パーセントである六五一二万円を配分した。被告の総出資口数は一万三〇二四口であるから、六五一二万円を一万三〇二四口で割ると一口あたり五〇〇〇円の配分となった。

(4) 依存度割は、前記(一)(2)と同様な趣旨で、小型底曳、刺網及びばいかごの三漁業種に対し、本件空港補償金総額の12.56パーセントである四三九八万四〇〇〇円を配分した。依存度割配分総額四三九八万四〇〇〇円を前記三漁業種の空港平均水揚高の合計七八四七万一三五〇円で割ると、概ね0.58となるから、前記三漁業種の各依存度割配分額は、その水揚高に0.58をかけたものとなった。

(5) 調整割は、本件空港補償金総額の11.45パーセントである四〇〇七万七〇〇〇円を配分したが、これには以下の三種類がある。

ア 前記(一)(4)アのとおり、経営体でないために平均割の配分を受けられなかった組合員である漁民に対しても、一人あたり平均割と同額の五六万円を配分することとし、二九一二万円が配分された。

また、組合員ではないが漁業後継者としての乗組員である四名と経営体として永年漁業に従事してきて死亡している延縄漁業の一名(遺族)の計五名に対し、一人あたり三〇万円を配分することとし、一五〇万円が配分された。さらに、組合員ではないが、地元乗組員である三二名に対し、一人あたり一五万円を配分することとし、四八〇万円が配分された。

以上の合計額は三五四二万円となった。

イ 前記(一)(4)イと同様な趣旨で、一本釣りに対し、空港平均水揚高一億一七一六万六四二七円の3.4パーセントである三九七万八〇〇〇円を配分した。

ウ 小型底曳協力会の会員一四名に対して、一人あたり四万八五〇〇円を配分することとし、六七万九〇〇〇円が配分された。

(三)  原告らの本件新港補償金は、(一)の配分案をもとに計算すると別紙七のとおりとなり、本件空港補償金は、(二)の配分案をもとに計算すると別紙八のとおりとなる。原告らは、別紙七及び別紙八の各合計欄と同額の本件補償金をそれぞれ受け取った(なお、乙二七の二及び五により、原告松浦が受け取った本件新港補償金は別紙七の合計欄と同額の一三九九万四〇〇〇円、原告岩切が受け取った本件新港補償金は同じく同額の五五三万六〇〇〇円と認められる。その余の原告らが受け取った本件新港補償金の額はいずれも当事者間に争いがなく、別紙七の合計欄と同額である。また、原告らが受け取った本件空港補償金の額はいずれも当事者間に争いがなく、別紙八の合計欄と同額である。)。

2  次に、配分方法の決定にあたって考慮された事項について検討する。

(一) 本件補償金の配分については、空港対策委員会に選任を一任する配分委員からなる配分委員会が行う旨の総会決議がされたことは、前記第二の一4(三)、同5(二)のとおりである。

また、被告が宮崎県と本件補償に関する交渉をした際の法的地位及び本件補償交渉の際における宮崎県の補償金の算定に関する基本的事実関係(前記一1)、あるいは、宮崎県と被告との本件補償に関する交渉の経緯及び本件補償金の配分に関する経緯についての基本的事実関係(前記二2)は、いずれも前記認定のとおりである。

(二) 甲四六、乙一〇、一五、一六、一七ないし二一の各一及び二、二二の一ないし三、二三の一、二、証人野崎徹志の証言、原告松浦本人尋問(以下の認定に反する部分を除く。)、原告小八重本人尋問(以下の認定に反する部分を除く。)及び被告代表者本人尋問(第一回、第二回)の各結果並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(1) 本件操業禁止区域は、大淀川の河口付近で、水深が約五メートルないし約一〇メートル前後、深いところで一五メートル位のところで、底質は主に砂となっていて、岩石、岩礁などが見あたらない海域であり、淡水と海水が混じりあい、植物プランクトンなどの養分が多く、また、藻が多く繁茂していた。このような本件操業禁止区域を漁場の一部としていた漁業は、許可漁業である刺網漁業(原告小八重及び原告佐々木が営んでいた。)、小型まき網漁業、中型まき網漁業、小型底曳漁業(原告松浦が営んでいた。)、バイカゴ漁(原告亀井及び原告岩切が営んでいた。)、機船船曳網漁業があったほか、自由漁業のタチ魚釣り(一本釣漁業)、フグ延縄漁業、いか釣り漁業(一本釣漁業)、サゴシ曳縄漁業等も操業していた。

また、原告らのように、小型底曳漁業、刺網漁業及びバイカゴ漁を営む者の中には、本件操業禁止区域だけではなく、漁業許可において認められた一ツ瀬川の河口の沖合から油津の沖合の範囲内の海域で主たる操業をしていた者もいた。

(2) 配分委員会は、当時参事であった宮本良政による周辺の他の漁業協同組合の配分実例の調査を参考にしたうえ、本件新港補償金の配分については、1(一)のとおり、①漁獲割②依存度割③平均割④経験割⑤調整割の五種の配分基準を設定し、本件空港補償金の配分については、同(二)のとおり、①平均割②漁獲割③出資割④依存度割⑤調整割の五種の配分基準を設定した。配分委員会においては、漁獲割、平均割、経験割、調整割及び出資割を設定すること及び本件新港補償金の配分割合について格別の議論があったわけではないが、依存度割を設定すること及びその配分割合をどの程度とするかについては、本件操業禁止区域においてどの漁業種が操業し、右海域の設定によりどの漁業種がどのくらい影響を受けるかをめぐって、小型底曳網漁業等を営む原告らの漁業種の代表と他の漁業種の代表との間で、様々な議論がされた。このような議論による調整の結果、依存度割を設定し、依存度割の配分割合を本件新港補償金については19.9パーセント、本件空港補償金については12.56パーセントとする旨の合意がされた。

また、配分委員会は、従来主として本件操業禁止区域内で操業していた小型底曳網漁業等が、今後は本件操業禁止区域以外の海域で操業し、その結果、他の漁業種の漁獲高の減少が生じることを配分にあたり考慮した。

(3) 被告は、組合員であれば、誰でも利用できるが、組合員は、許可漁業者に限らず、自由漁業者も、被告に対し、六パーセントの手数料を支払って、自らの漁獲物の販売委託をすることができ、また、被告が販売した漁獲物の代金を預金したり、被告から低利で融資を受けるなどの利益を受ける。そして、被告は、その受領した手数料を組合員全員のために使用し、余剰があれば各組合員に出資配当として還元することとなっていた。被告が昭和五七年度に組合員から受領した販売委託手数料は、自由漁業者については一六九三万三七八三円、許可漁業者については一五〇一万三二一二円であった(このことからすれば、自由漁業者は、許可漁業者と同様に、被告が組合員全体の利益のために活動するについて、経済的に十分に貢献しているものと解することができる。)。

(4) また、被告は、前記第二の一1(一)(1)のとおり、内海漁業協同組合とともに第一三号(昭和五七年当時は第一四号と称していた。)共同漁業権を有しているが、右漁業権の内容は、被告又は内海漁業協同組合の組合員で、自由漁業者であれば、誰でも操業することができるが、許可漁業者は、その区域内では許可された漁法により、操業することはできないものの、被告が、許可漁業者に、一定の期間、一定の区域を限って、操業を許可することがあった。そのため本件操業禁止区域の出現により、そこで操業できなくなった許可漁業者が、共同漁業権がある海域で、操業することとなり、自由漁業者の水揚高に影響が出ることとなる。

また、配分にあたり考慮したとおり、従来は本件操業禁止区域内で主として操業していた漁業種が、本件操業禁止区域以外の海域で操業し、その結果、他の漁業種の漁獲高が減少することも起きていた。

以上の認定に反する原告松浦本人及び原告小八重本人の各供述は、前掲の各証拠に照らし採用することができない。

3  以上の事実に基づき、本件新港補償金の配分の合理性ないし相当性について検討し、その後に本件空港補償金の配分の合理性ないし相当性について検討する。

(一) 本件新港補償金の配分基準は、①漁獲割②依存度割③平均割④経験割⑤調整割の五種であるが、以下、その配分基準のうちの主要なものについてその合理性ないし相当性を検討し、その後、配分案全体の合理性について検討することとする。

(1)ア 漁獲割は、過去に漁獲量の多かった者は、操業禁止区域が設定されることによる水揚実績に対する影響が大きいとの考え方に基づき設けられたもので、本件新港補償金総額の48.4パーセントが配分された。

本件補償は、本件操業禁止区域が設定されたことに伴い、個々の漁民が受ける損害を補償する趣旨のものであるところ、このような損害のうち重要なものは水揚高の減少であり、宮崎県も、この点から、本件補償の具体的な金額の算定にあたっては、自由漁業者の水揚高を含んだ平均水揚高を主な根拠としていた、しかし、本件補償金にはこのような平均水揚高だけから算出されたものではなく、宮崎港整備事業及び宮崎空港整備事業に対する被告の反対運動をはじめとした一連の交渉によって獲得された部分があり、このことと、前記二で検討した本件補償について原告らを含む被告の組合員が宮崎県との交渉や本件補償金の配分を被告に委任した趣旨等に関する一連の経緯を考慮すると、本件補償金の配分にあたっては、本件操業禁止区域が設定されたことに伴う損害としては、本件操業禁止区域の設定により、右区域内で漁業を営めなくなることによる損失補償基準等にいう損害のみならず、右区域内で操業できなくなった漁業者が他の海域で操業することにより、もともとその海域で操業していた漁業者が被る水揚高の減少その他の全組合員が受ける直接的及び間接的な損害を含めて、配分案に反映させることが許されるのであり、そのように解することが、むしろ本件補償金の配分についての組合員の委任の趣旨に沿うものと理解される。

そして前記2(二)(4)において認定したとおり、本件操業禁止区域内で従来主として操業していた漁業者が、第一三号共同漁業権が設定されている区域をはじめとして、本件操業禁止区域以外の海域で操業し、その結果、他の漁業種の漁獲量が減少することが起きていたのであって、このような漁獲高の減少は、従来の漁獲量の多い漁業種ほど大きい可能性が高く、このことを考慮することは当然に許されてよいはずである。

さらに、被告は、販売委託の際の手数料や預貯金などにより、経済的に支えられるが、被告が経済的に成り立つということは、信用事業や出資配当により全組合員に利益をもたらす。このような手数料や預貯金は、漁獲量の多い者ほど多いと考えられ、このような者は、被告さらには全組合員に経済的に貢献している。このような貢献は漁獲量により評価されるものであり、本件操業禁止区域の設定による漁獲量の減少は、このような貢献に対しても影響を与える。

以上のことからすれば、本件新港補償金を各組合員の漁獲量に基づき配分することとなる漁獲割の設定それ自体に合理性ないし相当性がないとはいえないし、前記認定の事実や事情、とりわけ原告らがこの配分につき承諾書を提出していたという事情を考慮すれば、本件新港補償金総額の48.4パーセントをこれに充てたことも、不合理、不相当とはいえない。

イ 依存度割は、操業禁止区域を特に漁場として依存していた度合が高いと認められた原告らの漁業種が、操業禁止区域の設定による漁場消滅の被害が大きいと考えられることにより、補償金を厚く配分するために設けられたもので、本件新港補償金総額の19.9パーセントが配分された(なお、配分案の計算式から、依存度割が配分された漁業種の操業禁止区域に対する依存度合は一〇〇パーセントとされていたものと認められる。)。

本件補償は、本件操業禁止区域が設定されたことに伴い、個々の漁民が受ける損害を補償する趣旨のものであり、このことからすれば、従前から本件操業禁止区域を漁場としていた漁業者が、その海域で操業できなくなることで特に大きな損害を受けることとなるのであり、本件操業禁止区域は、前記2(二)(1)のとおり、原告松浦が営んでいた小型底曳網漁、原告小八重及び原告佐々木が営んでいた刺網漁業並びに原告亀井及び原告岩切が営んでいたバイカゴ漁の漁場となっていたものであり、これらの漁業種について、特に厚く本件新港補償金を配分することには合理性がある。

また、依存度割の配分割合が19.9パーセントとされた点については、右配分割合は、配分委員会において、前記2(二)(2)のとおり、様々な議論の末、合意されたものであり、配分委員会の配分案の検討において、原告らの意見を反映する機会が与えられていた上、原告らは、本件新港補償金の配分の際、前記19.9パーセントの配分割合に基づき計算された補償金で承諾する旨の承諾書を提出していることも考慮すると、合理性がないとはいえない。

ウ 平均割は、宮崎港整備事業にともなって、各経営体が受ける被害を一律に補償しようとして設けられたものであり、本件新港補償金総額の14.1パーセントが配分された。

本件補償金には、平均水揚量だけにより算出されたものではなく、宮崎港整備事業及び宮崎空港整備事業に対する被告の反対運動をはじめとした一連の交渉の結果、獲得された部分がある。このような部分は、本来、どのような権利者にいくら支払われるべきかもともと不明確であり、配分にあたり、被告の組合員の合意により合理的な処分をすることが可能であると考えられる。

また、本件補償金は、全体として右のとおり自由漁業者を含めた被告の反対運動をはじめとした一連の交渉の結果、獲得されたものであった。この交渉において、本件補償の対象者を許可漁業者に限るという前提があったことはなく、かえって、宮崎県は本件補償の具体的な金額を、自由漁業者の水揚高を含んだ平均水揚高を主な根拠として算出していることから明らかなとおり、自由漁業者を含めて補償するという前提で交渉が続けられ、交渉の争点は総額でいくらの補償金が支払われるかということであった。さらに、反対運動を始めとして本件補償に関する交渉を実質的に進めた被告を、販売委託手数料の支払いや貯金等により経済的に支えている点では、原告らのような許可漁業者と他の自由漁業者とでは、差異がなかった。

以上の点及び前記ア及びイでも考慮した事情からすれば、本件新港補償金を各組合員に一律に配分することとなる14.1パーセントによる平均割の設定に合理性ないし相当性がないとはいえない。

エ 経験割は、長く加入していた者の被告に対する貢献を配分にあたり、反映するために考えられたもので、本件新港補償金総額の4.6パーセントが配分された。

前記ウのとおり、本件補償金には、被告の一連の交渉の結果、獲得され結果、配分にあたり、被告の組合員の合意により合理的な処分をすることが可能な部分がある。また、被告も、本件補償に関しては水揚高の減少から生ずる販売委託手数料や預金の減少等の点で重大な利害関係を有しており、本件補償の対象とはならなかったものの、このような利害関係があるところから本件補償に関する交渉を実質的に進めていた。ところで、このような被告の経済的な基盤は、被告を中心として漁業経営を行ってきた組合員が被告を利用することにより形成されてきたものであり、長期間組合に加入していたものほど、この形成に大きく貢献しているものと一般的に考えられる。したがって、配分にあたり、被告に加入していた期間を考慮することが不当であるとはいえない。

以上のことからすれば、前同様に、本件新港補償金の配分について4.6パーセントによる経験割を設定したことに合理性ないし相当性がないとはいえない。

オ 調整割は、各種のものがあるが、調整割のうち、前記1(一)(4)のア及びウの設定については、平均割と同種の性質を有するものであり、本件補償金は、被告の一連の交渉の結果獲得されたもので、被告の組合員全員が関与したものであって、被告の組合員の合意により合理的な処分をすることが可能な部分があり、また、後記(2)において判断される事情もあわせて考慮すれば、合理性ないし相当性がないとはいえない。

調整割のうち、同イについては、依存度割に準ずる性質のものであり、本件操業禁止区域は、依存度割の配分を受けた漁業種以外にも、小型まき網漁業、一本釣漁業及び延縄漁業が操業していたことが認められ、右区域の設定は、これらの漁業種にも一定程度の影響を与えるものであること並びに調整割の配分を受けた各漁業種の本件操業禁止区域に対する依存度は7.9パーセントないし22.0パーセントとされ、依存度割の配分を受けた漁業種の依存度が一〇〇パーセントとされたことに比べて低くなっていることからすれば、原告らに対する関係において合理性ないし相当性がないとはいえない。

(2) 以上本件新港補償金の配分案の配分基準の合理性等について検討したが、全体としての配分案の合理性ないし相当性を検討するにあたっては、以下の事情も考慮することが必要であると解される。

宮崎県との交渉を具体的に担当した空港対策委員は、被告の総会の決議に基づき役員会が選任したもので、その選任にあたっては、原告らをはじめとした被告の組合員の意思が反映していた。また、本件新港補償金の配分案を策定した配分委員会の委員は、被告の総会の決議に基づき空港対策委員会が選任したものであり、理事、監事及び各漁業種の代表等により構成されていた。配分委員会は、周辺の漁業協同組合の配分の実例の調査を参考にして配分基準を定めるとともに、配分案の内容を、各漁業種等の討議の結果を反映するようにしながら定めた。その際、依存度割を設定するか、設定するとして配分割合をどの程度とするかについては相当の議論があったものの、他の配分基準の設定及びその配分割合についてはそれほど問題にならなかった。そして、配分委員会が作成した本件新港補償金の配分案は、被告の総会において承認された。さらに、原告らは、被告に対し、配分についても前記二3のとおりの委任をしていたものであるが、被告が本件新港補償金を配分した際、その配分について承諾書を提出しなんらの異議も述べなかった。

このような一連の経緯によれば、本件新港補償金の配分案は、被告の組合員の大方の総意に基づくものであり、原告らも、承諾書の提出を拒むなど積極的に異議を述べ、本件新港補償金の配分前に新たな配分案の作成を要求するなどの行動をしなかったのであるから、右配分案に基づき本件新港補償金の配分を受けることとなっても、このことが不当であるということはできない。

(3)  以上検討したことを総合すると、本件新港補償金の配分委員会が作成した配分案は、全体としても合理性ないし相当性がないということはできず、原告らの委任の趣旨ないし内容に基づく合理的な裁量の範囲を逸脱したものであるとすることはできないというべきである。したがって、この点に関する不法行為または債務不履行に基づく原告らの本訴請求はいずれも理由がないことになる。

(二) 本件空港補償金の配分基準は、①平均割②漁獲割③出資割④依存度割⑤調整割の五種であるが、①平均割②漁獲割及び④依存度割それ自体の設定の合理性ないし相当性の有無については、本件新港補償金の場合に判断したとおりであり、結局のところ合理性ないし相当性がないとはいえないというべきである。

そこで、本件空港補償金の配分案においてあらたに加えられた③出資割の合理性ないし相当性の検討を含め、その後に配分案全体の合理性について検討することとする。

(1) 出資割は、操業禁止区域の設定に伴う組合員の経済的な不利益を、被告に対する貢献に対する影響の点から評価したものであり、その評価を出資口数を基準として行ったもので、本件空港補償金総額の18.61パーセントが配分された。

すでに判示したように、本件補償金には、被告の一連の交渉の結果、獲得され、配分にあたり被告の組合員の合意により合理的な処分をすることが可能な部分がある。また、被告も、本件補償に関しては水揚高の減少から生ずる販売委託手数料や預金の減少等の点で重大な利害関係を有しており、本件補償の対象とはならなかったものの、このような利害関係があることから、本件補償に関する交渉を実質的に進めていた。そしてこのような被告の経済的な基盤は、組合員の被告に対する出資により成り立っているのであり、したがって、被告に多く出資している組合員ほど、被告の本件補償に関する交渉を含め、被告の経済活動に貢献しているのであるから、配分にあたり、出資口数を考慮することが不当であるとはいえない。また、操業禁止区域の設定に伴い水揚高が減少し、その結果、販売委託手数料や貯金高が減少し、信用事業が縮小することとなる。このことは、被告の配当原資が減少することであり、これにより、各組合員は、被告からの配当が減少する。このような配当の減少は、より多く出資していた者ほど大きくなる。配当にあたり、このような影響を考慮することも不当であるとはいえない。

以上のことからすれば、本件空港補償金の配分について、本件新港補償金の配分の際の経験割に代えて出資割を設定したことに合理性ないし相当性がないとはいえない。

(2) ところで、漁獲割の配分割合が、本件新港補償金の配分案では48.4パーセントであったものが、本件空港補償金の配分案では37.43パーセントとされ、依存度割の配分割合が、本件新港補償金の配分案では19.9パーセントであったものが、本件空港補償金の配分案では12.56パーセントとされ、平均割の配分割合が、本件新港補償金の配分案では14.1パーセントであったものが、本件空港補償金の配分案では19.95パーセントとされている。また、本件新港補償金の配分案においては、経験割として補償金総額の4.6パーセントが配分されていたのに対し、本件空港補償金の配分案においては、出資割として補償金総額の18.61パーセントが配分された。

これらのことからすれば、本件空港補償金の配分案は、本件新港補償金の配分案より、操業禁止区域に対する依存度合や水揚高といったものと異なった要素をより重視して配分し、操業禁止区域設定による漁場消滅の直接の被害が大きい漁業種に対し補償金を厚く配分するために設けられた依存度割の配分割合が小さくなっているといえる。

そこで、本件空港補償金の配分案が、依存度合や水揚高といったものと異なった要素を重視して配分し、依存度割の配分割合が小さくなっていることで、配分案自体が合理性ないし相当性がないこととなるかどうかについて検討する。

本件補償は、本来は、本件操業禁止区域が設定されたことに伴い、個々の漁民が受ける損害を補償する趣旨のものであり、このような損害は、本件補償禁止区域を中心的な漁場としていた漁業種に最も生じることが明らかである。そのため、このような漁業種は、本件補償金を一定程度他の漁業種より厚く配分されなければならないと解される。被告も、この趣旨から、本件新港補償金の配分案においても、本件空港補償金の配分案においても依存度割という配分基準を設け、原告らが営んでいる許可漁業である小型底曳、刺網及びばいかごの三漁業種について本件操業禁止区域を漁場として依存していた度合が特に高く、操業禁止区域の設定による漁場消滅の直接の被害が大きいことを認め、前記依存度割による配分をした。そして、この配分については、許可漁業者である前記三漁業種の原告らを含む組合員全員が承諾書を提出したことも前記のとおりである。

これらのことからすれば、本件空港補償金の配分案において、原告らも承諾し、一応の合理性と相当性が認められる本件新港補償金の場合より依存度割の配分割合を小さくすることが許される場合は、被告における本件新港補償金及び本件空港補償金の獲得及び配分に関する前記認定の一連の経緯に照らし、前記のように一定程度他の漁業種より厚く配分されるべき漁業種である小型底曳、刺網及びばいかごの三漁業種に属する者の承諾がある場合か、本件新港補償金の配分の後に事情変更が生じたことなど、その承諾がなくとも配分割合を小さくすることに合理的な理由がある場合に限られるものと解すべきである。

ところが、本件空港補償金の配分委員会は、刺網及びばいかごの代表者が出席を辞退した状態で、依存度割の配分割合を小さくすることを決定し、右決定にあたり、前記三漁業種に属する者に配慮した様子は認められない。また、前記三漁業種に属する原告らは、本件空港補償金の配分にあたり、承諾書の提出を拒み、本件空港補償金の配分案を承諾していない。さらに、本件空港補償金の配分するにあたって、依存度割の配分割合を小さくする根拠となる事由について配分委員会で検討が行われた形跡は認められず、その他、本件において依存度割の配分割合を本件新港補償金より小さくすることについての合理的な理由についての主張立証は存しない。

以上のことからすれば、配分委員会は、本件空港補償金の配分において、合理的理由がないにもかかわらず、恣意的に依存度割の配分割合を小さくしたものと解するほかなく、本件新港補償金の配分案より依存度割の配分割合が小さくなっていることについては合理性ないし相当性がないものと認められる。

(3)  以上で検討し、判断したところからすれば、本件空港補償金の配分案は、本件新港補償金の場合よりも依存度合や水揚高といったものと異なった要素を重視して配分し、依存度割の配分割合が小さくなっていることにより、その限度において合理性ないし相当性がなく、原告らに対する関係において委任の趣旨、内容の範囲を逸脱していると評価されることになる。したがって被告は、右の限度において、不法行為または債務不履行に基づき、原告らに与えた損害を賠償すべき義務があることになる。

4  なお、原告らは、被告が配分にあたって行使できる裁量の範囲は、損失補償基準等に従わなければならないという制約の範囲内に限られると主張するので、念のためこの点についても検討しておく。

損失補償基準は運輸省の訓令であるが、訓令は国家行政組織法一四条二項に基づき、上級の行政機関が下級の行政機関の権限行使を指揮するにつき発する命令である。そして、損失補償基準は、公共事業の執行に伴い、土地等の取得や使用が必要となった場合において、その土地等の対価及び事業の執行に伴って通常生ずる損失を補填することが必要となるが、そのために支払われるべき金額を算定し、支払に必要な事項のうちその主なものを定めて、公共事業の際の統一的な損失の補償を確保し、被補償者の不満を解消することで事業の円滑な遂行を図るとともに、適正な補償を確保することを目的として定められたものである。また、細則は、損失補償基準に基づき金額の算定等をする際の処理の細目を定めたものである。

損失補償基準等は、これらのことからすれば、行政機関内部の、公共事業の際に損失補償の金額を算定等に関して発せられた命令に過ぎず、直接国民の権利義務に関し規定するものではないから、被告が配分にあたって行使できる裁量の範囲は、原告らを含めた組合員の委任の趣旨により定まるものというべきである。そして、その委任の趣旨は、前記二において判断したとおりであり、被告の組合員は、被告に対する委任において、本件補償金の配分の際、被告が損失補償基準等の制約の範囲内に行使できる裁量を限定したものとは認められないというべきである。

したがって、本件補償金の配分にあたり、被告が行使しうる裁量の範囲についての原告らの主張は理由がない。

四  原告らの損害について

前記三3のとおり、本件空港補償金の配分案は、前記の判断の限度において合理性ないし相当性がないのであるから、被告の本件空港補償金の配分により原告らが受けた損害を検討する。

1  原告らが受けた損害について判断するために、本来原告らが配分を受けるべきであった本件空港補償金の額について検討する。

(一)(1) 本件空港補償金については、前記認定の一連の経緯からすれば、個人が配分を受ける額は決まっていなかったのみならず、もともと不明確であったのであり、これを客観的に定めることができなかったことに加え、交渉の結果による政策的な配慮もあって獲得され、権利者の確定及び配分額を具体的に決めることが無理である部分もあるうえ、前記三3において検討したとおり、本件空港補償金の配分にあたり考慮を要する事項は、水揚高、本件操業禁止区域に対する依存度合、被告の経済的な基盤への貢献等多岐に及んでおり、配分額の決定については大幅な裁量の余地が認められるべき筋合のものである。そして現に、本件空港補償金の配分は、その配分案を配分委員会の討論を経て決定されたことから明らかなように、各漁業種間の話し合いの中で、前記の事項を考慮しながら、決定されていたものである。

これらのことからすれば、本件空港補償金をどのように配分すれば合理性ないし相当性があるかを確定し、原告らについていくら本件空港補償金の配分を受け得たかを客観的に定めることはまことに困難であるというほかないが、本件新港補償金の配分案は、前記三3(一)のとおり、配分基準の設定等を含め、配分案全体についても合理性ないし相当性がないとはいえず、原告らの漁業種の意見も反映させながら定められたものである。また、原告らの営む漁業種に対する依存度割の配分割合が19.9パーセントとされていることについても合理性ないし相当性がないとはいえないし、原告らは、右配分案に基づき実施された本件新港補償金の配分について承諾書を提出していることも前示のとおりである。

以上からすれば、原告らが本来受け取れた本件空港補償金の客観的な配分額を決定するのは、困難であるが、他に特段の主張立証のない本件においては、近接する操業禁止区域について一応の合理性を有すると認められる本件新港補償金の配分案と同様な配分基準及び配分割合による限度で算出された本件空港補償金の配分額が、本件新港補償金の場合と同様に、原告らに対する関係では一応の合理性ないし相当性があるということができる。したがって右配分基準及び配分割合により計算された補償金の額が、本件においては原告らが本来受け取るべき限度の本件空港補償金の配分額ということになる。

(2) 本件新港補償金の配分案による配分基準等をもとに、本件空港補償金の配分について検討すると、以下のとおりとなる。

ア 漁獲割は、本件新港補償金の場合には補償金総額の48.4パーセントが配分されたが、本件空港補償金の場合も同様に、補償金総額三億五〇〇〇万円に、0.484をかけると一億六九四〇万円となる。この一億六九四〇万円が漁獲割として配分される本件空港補償金の合計額となる。

ところで、本件新港補償金の際には、漁業種を漁場消滅による影響度の大きいものとその他のものとに分け、前者に後者の二倍の補償金が配分されるように計算されている。そして、一本釣り、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご、小型まき網、その他Aの漁業種が前者とされ、その他B及び中型まき網の漁業種が後者とされた。

漁獲割の配分にあたって、このような影響度により分けることは合理性があるものと認められるので、本件空港補償金の漁獲割の配分にあたって同様な考慮をすることとする。ところが、本件新港補償金の配分の場合には、被告の全組合員を一本釣、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご、定置、小型まき網、その他A、その他B及び中型まき網の一〇の漁業種に分けて、漁獲割においては、一本釣り等とその他B等との補償金の配分が異なるようになっているのに対し、本件空港補償金の配分の場合には、被告の全組合員を一本釣、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご、定置、小型まき網、その他に分けているに過ぎず、漁獲割の配分において異なった扱いを受けているその他A、その他B及び中型まき網に対応する漁業種はない。

そこで検討すると、本件新港補償金と本件空港補償金との漁業種の分類は、一本釣、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご、定置、小型まき網が配分対象の漁業種として分類されている点で一致しており、異なる点は本件新港補償金の配分案においてはその他A、その他B及び中型まき網の三漁業種の分類があるのに対し、本件空港補償金の配分案においてはその他の漁業種という分類があるということに過ぎない。このことからすれば、本件空港補償金の配分案におけるその他という漁業種は、本件新港補償金の配分案におけるその他A、その他B及び中型まき網の三漁業種をあわせたものと解せられる。また、新港平均水揚高の場合と空港平均水揚高の場合とは、各漁業種の操業実態に大きな違いはないものと認められるから、本件空港補償金の配分案におけるその他という漁業種のうち、本件新港補償金の配分案におけるその他Aという漁業種のように漁場消滅による影響度の大きいものの水揚高として計算されるべき部分は、その他Aの新港平均水揚高二三八万三一六一円を、前記配分案のその他A、その他B及び中型まき網の三漁業種の新港平均水揚高の合計額一〇二四万九三五七円で割り、これにその他の空港平均水揚高四五九万六一九九円をかけた一〇六万八六九九円となる(以上の金額等は、本件新港補償金については別紙五、本件空港補償金については別紙六による。以下同じ。)。

そこで、一本釣、延縄、小型底曳、刺網、ばいかご及び小型まき網の空港平均水揚高の合計額(三億九七六二万七八〇七円)とその他のうち影響度の大きいものの水揚高として計算されるべき部分(すなわち、前記計算のとおり一〇六万八六九九円)とをあわせたものは三億九八六九万六五〇六円であり、その他の空港平均水揚高(四五九万六一九九円)から前記影響度の大きいものの水揚高として計算されるべき部分(一〇六万八六九九円)を差し引いたもの(三五二万七五〇〇円)と定置の空港平均水揚高(二〇六四万四六五四円)との合計額は二四一七万二一五四円であるところ、本件新港補償金の配分の場合と同様に他の漁業種が影響度の大きい漁業種の二分の一配分されるようにするために、前記二四一七万二一五四円の二分の一の金額を出すと一二〇八万六〇七七円となり、これと前記三億九八六九万六五〇六円の合計四億一〇七八万二五八三円が漁獲割の基礎水揚金額となる。漁獲割配分額一億六九四〇万円はこの基礎水揚金額四億一〇七八万二五八三円の41.24パーセントとなり、前記影響度の大きい漁業種である原告らの漁業種については、その水揚高に0.4124をかけたものが、各原告の漁獲割配分額となった。

イ 依存度割は、本件新港補償金の場合には補償金総額の19.9パーセントが配分されたが、本件空港補償金の場合も同様に、補償金総額三億五〇〇〇万円に、0.199をかけると六九六五万円となる。この六九六五万円が依存度割として配分される本件空港補償金の合計額となる。

小型底曳、刺網及びばいかごの三漁業種の空港平均水揚高の合計は七八四七万一三五〇円となった。ところで、本件新港補償金の配分案の場合においては、小型底曳のうち深海底曳の水揚高は、依存度割の配分の計算から差し引かれているので、本件空港補償金の配分の場合にも差し引くとすると、この差し引かれる部分は、深海底曳の新港平均水揚高四三万四一六三円を小型底曳全体の新港平均水揚高五六八四万一三三〇円で割り、これに小型底曳の空港平均水揚高六三二二万六三五九円をかけた四八万二九三三円となる。前記三漁業種の空港平均水揚高の合計七八四七万一三五〇円から四八万二九三三円を引いた七七九八万八四一七円が依存度割の基礎水揚金額となった。依存度割配分額六九六五万円をこの基礎水揚金額七七九八万八四一七円で割ると0.893となる。各原告の水揚高に0.893をかけたものが、各原告の依存度割配分額となった。

ウ 平均割は、本件新港補償金の場合には補償金総額の14.1パーセント、一経営体あたり九〇万円が配分された。本件空港補償金の場合も同様に、補償金総額三億五〇〇〇万円に、0.141をかけると四九三五万円となるが、これが本件空港補償金の平均割配分額の合計額となる。各経営体ごとの平均割配分額は、この四九三五万円を本件新港補償金の配分案の平均割配分額の合計額一億〇九八〇万円で割ったものに九〇万円をかけた四〇万四五〇八円となる。

エ 調整割は、原告佐々木の経営体に属する組合員が一名いるために、原告佐々木に対し、平均割配分額と同額の四〇万四五〇八円が配分されることとなる。

オ 経験割は、補償金総額の4.6パーセントが配分されたが、本件空港補償金の場合にも同様に配分するものとすると、補償金総額三億五〇〇〇万円に、0.046をかけた一六一〇万円となり、これが本件空港補償金の経験割配分額に相当する金額の合計額となる。

ところで、原告らはいずれも、本件新港補償金の配分案の経験割の配分は、一番多額の三〇万円の配分を受けている。原告らは、本件空港補償金の配分の場合においても、一番長期間被告に加入しているグループに属するものと考えられるので、経験割配分は、一番多額に配分されるグループに入るものと考えられる。このことからすれば、原告らの本件空港補償金の経験割配分額に相当する金額は、前記一六一〇万円を本件新港補償金の配分案の経験割配分額の合計額三五九〇万円で割ったものに三〇万円をかけた一三万四五四〇円となる。

(二) 以上(一)の検討によれば、原告らが本来配分を受けるべき本件空港補償金の配分額は別紙九のとおりとなる。

2  原告らが、別紙八の合計欄と同額の本件空港補償金の配分を現実に受けたことは、前示のとおり当事者間に争いがない。

3  1(二)で判断した本来原告らが配分を受けるべき本件空港補償金の配分額と、原告らが現実に配分を受けた本件空港補償金の配分額とを比べると、別紙一〇のとおり、原告松浦は前者が後者より一一四万一一二七円多く、原告小八重は同じく五五万五六一〇円多く、原告佐々木は同じく五〇万九〇四九円多く、原告岩切は同じく二三万八一六一円多い。したがって、原告松浦、原告小八重、原告佐々木及び原告岩切についての前記金額は、右原告らが、被告において合理性ないし相当性がない配分案に基づき本件空港補償金を配分したことにより被った損害であると認められる。

なお、原告亀井の本来配分を受けるべき本件空港補償金の配分額は一一五万五一八八円であるのに対し、現実に配分を受けた額は一一五万九〇〇〇円であり、後者が前者より三八一二円多く、本件新港補償金の配分案と同様に計算する限り、被告が、合理性ないし相当性がない配分案に基づき本件空港補償金を配分したことによって、原告亀井に損害が発生したとは認められない。

第四  結論

以上検討判断したところによれば、原告らの本訴請求は、本件空港補償金に関する損害賠償につき原告松浦の関係で一一四万一一二七円、原告小八重の関係で五五万五六一〇円、原告佐々木の関係で五〇万九〇四九円、原告岩切の関係で二三万八一六一円及び右各金員に対する履行期の後である昭和五八年一月一日から支払済みまで年五パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、原告亀井の請求並びに原告松浦、原告小八重、原告佐々木及び原告岩切のその余の請求はいずれも失当であるから、これらを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、九三条一項を適用し、仮執行宣言については、相当でないからこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三輪和雄 裁判官 田口直樹 裁判官 梶智紀)

別紙一〜九〈省略〉

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